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【歯列矯正】医療費控除いくら戻ってくる?計算方法・実体験紹介

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歯列矯正は高額になることが多く、したいけど金銭的に踏み切れない人もいるはず。

この記事では歯の矯正を考えている方や既にされた方に向け、医療費控除で戻ってくる額や計算方法を紹介します。

歯並びが気になる方々が少しでも矯正をできるよう役立てば嬉しいです。

歯の矯正は医療費控除の対象となる?

国税庁のHPにこのように表記されています。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

国税庁HP

つまり、噛み合わせが悪いなどの理由で矯正をする場合は控除の対象になり、美貌をよくする為だけの矯正は控除の対象にならないということですね。

還付金の計算方法

3つの計算で簡単に還付金額を出すことができますので源泉徴収票をお手元にご用意ください。

計算式の下線部分は源泉徴収票に記載がある金額です。

課税所得税率控除額
1,000円から1,949,000円5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
表1:所得税の速算表(国税庁HPより)

ステップ1:課税所得を確認

 ※課税所得は年収(支払金額)とは異なります。

課税所得=給与所得控除後の金額(支払金額の横に記載あり)所得控除の額の合計額(さらに横に記載あり)

ステップ2:医療費控除を加味した所得税を計算

所得税’=課税所得’(ステップ1で出したもの-かかった医療費から10万円引いた額※)×税率(表1参照)控除額(表1参照)

(令和19年12月31日までは上記に「所得税’×復興特別税額2.1%」した分も追加してください)

※ふるさと納税をして確定申告する場合はここで医療費控除と同様に「ふるさと納税額-2000円」した額も引いてください。

ステップ3:医療費控除で還付される金額の算出

還付金額=所得税(源泉徴収票「源泉徴収税額」参照)-所得税’(ステップ2)

以上が計算式となります。

※合っているとは思いますが、一個人が書いておりますので正確な額は税理士もしくは、確定申告時の入力画面でご確認ください。

[体験談]医療費控除で戻ってきた額

2019年の医療費として申告した金額の内訳は以下のとおり。

歯列矯正代交通費その他医療費合計
893,634円9,520円38,190円941,344円

歯列矯正インビザラインで約90万円、家族と自分のその他の医療費合わせて約94万円。

出典:国税庁HP

上記の計算をすると今回は保険金は出てないので約84万円の医療費控除の申告をすることができました。

年収570万円ほどで配当控除3200円やふるさと納税58000円も控除して戻ってきた金額は91,835円でしたので参考にどうぞ。

マウスピース矯正者におすすめ

インビザライン・マウスピースって毎回ブラシでこすってお手入れするのが大変じゃありませんか?綺麗にしているつもりでも意外と汚れが残っていたりと面倒に感じていましたが、洗浄剤(入れ歯のイメージしかありませんでした)を使えば楽だと知ってからは快適でした!筆者はこちらにお世話になっていてコスパも良いのでおすすめです。是非知らなかった方は試してみてください!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

医療費控除、矯正に限らず色んな治療費や交通費(公共交通機関)の費用など、同一生計の家族分まで合わせて申告できるので使わない手はないです。

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